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旅行条件書(海外手配旅行)

旅行条件書(海外手配旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1. 手配旅行契約

(1)お客様と(株)イーニングは(以下当社といいます)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

(4)旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、そのまま申し込み金を添えてお申し込みください。お申込金は旅行代金、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。残額は旅行開始日の前日より起算して14日前までに当社で確認できるようお支払いください。旅行開始日の前日より起算して14日前以降にお申込みの場合は、旅行開始前の当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いください。

(2) お申込金は旅行者1名につき20,000円以上旅行代金全額まで、ピーク時期(4/27-5/6,7/20-8/31,12/20-1/7)にご出発の場合は、旅行者1名につき30,000円以上旅行代金全額までとします。ただしPEX航空券など各種割引航空券で発券期限のある航空券(事前購入型割引航空券など)や予約発生と同時に取消料が発生する宿泊券、入場券その他の地上手配にかかわる手配商品については、別途当社が指定する期日までにそれらの代金全額をお支払いいただきます。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立します。

(3)上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。

【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)

【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

3. お申し込み条件

(1)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。

(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(3)20才未満の方は親権者の同意が必要です。

(4)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4. 契約書面のお渡し

当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

5. 旅行代金のお支払いと額の変更

(1) 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配する為に要する運賃・宿泊料その他の運送機関・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金をいいます。

(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

6. 空港諸税・航空保険料・燃油サーチャージ等のお支払い

(1)航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行代金には含まれておりません。旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。

(2)日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。ただし、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には追加徴収、返金させていただきます。

(3)諸税、燃油サーチャージ等の新設、値上げを理由とした旅行契約の解除は、所定の取消料を申し受けます。

7. 渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

8. 旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。

【1】変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の変更手続料金
※ご搭乗者の氏名(スペル)、大人・子どもの種別、性別の変更あるいは訂正の変更は一旦取消しの後、新規の契約として取扱い、所定の取消料をいただきます。

9. 旅行契約の解除

(1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。

【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の取消手続料金

【3】当社が得るはずであった取扱料金

(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。

(3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項 に定める料金をお支払いいただきます。

(5)本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。

【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の取消手続料金

【3】当社が得るはずであった取扱料金

10. 団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。

(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第17項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

11. 当社の責任

(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

(4)免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由(以下に例示。)により損害を被ったときは、当社は、本項(2)の場合を除き、 その損害を賠償する責任を負うものではありません。

【1】天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消 され、又は旅行日程が変更された場合

【2】航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され、 又は搭乗を拒否された場合

【3】お客様が運送機関の定める期日までに予約の再確認(リコンファー ム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、航空券が無効になった場合

【4】お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなかった場合、もしくは搭乗手続き後に予定便に搭乗できなかった場合。

【5】お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合

【6】旅券(パスポート)の残存有効期限の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合

【7】パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違っている場合

【8】お客様のご都合にてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消され航空券が無効になった場合

12. お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は当社との旅行契約を締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。

13.特別補償規程の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規程の適用はありません。

14. 海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国・地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

15. 衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

16. 海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償

請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入 されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください

17. 個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

18. その他

(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

株式会社イーニング
神奈川県知事登録旅行業第3種1245号 JATA正会員